2002.3.13

第三部〜回収編〜 その20

◆返信作成

 以下、相手方弁護士から来た内容証明郵便に対する返信の要旨である。
 まず、貴殿(相手方弁護士)の認識に誤解があるようなのでその点を指摘しておく、というような書き出しではじめた。まあ、実際には誤解を指摘する、という範疇から越えた内容なのだが。以下、要旨を挙げてみる。
 
 ひとつ目。貴殿は「オバサンにはジジイの債務を支払う義務はない」という主張をしているが、それは自明のことでわざわざ主張するようなことではない。私はオバサンに債務の肩代わりを打診したことはあっても請求をしたことなどない。なぜこのような主張をしているのか意図が不明である。
 
 ふたつ目。私からオバサンへの電話を「嫌がらせとも言うべき執拗な」と記述しているが、私とオバサンが電話で話したのは、およそ1ヶ月の間に4回だけでそれぞれの電話の間も1週間前後はあいている。内容的には1回目の電話は行方不明になっていたジジイの居所をつきとめたときのファースト・コンタクト、2回目は支払額の減額・分割による支払いなどの譲歩的内容を含んだ、現実的解決に向けての交渉、3回目・4回目にいたっては入院中であるというジジイが退院したかどうかの確認に過ぎない。よって、執拗でもなければ嫌がらせの要素も皆無である。
 にも関わらず、「嫌がらせ」「執拗」などとしているのは、事実関係について全く調査をしていないことを意味している。また、前述のような事実にも関わらず「嫌がらせ」「執拗」という言葉が出てくるというのは、貴殿の調査能力・分析能力・判断能力・一般常識が、社会人としての最低限の水準から著しく劣っていることを意味している。加えて、貴殿は私との電話においても「午後6時ごろ電話するのは非常識だ」「ストーカー行為だ」などの常軌を逸した発言があり、弁護士としての職務などとうてい期待できるものではない(←もはや誤解の指摘ではない)。
 
 みっつ目。貴殿は、どうしても債権回収を計りたければ強制執行すべきだと主張する。具体的に言えば貴殿が電話でも何度か言っていた板橋の土地のことを言っているのであろう。その土地は貴殿が裁判所に提出した破産申請書類の中で、「価値が無い」と自ら申告しているものであり、その土地に対して再三強制執行を勧めるのはもはや私への侮辱であるか、無駄骨をさせようという悪意であるものと思われる。
 
 よっつ目。貴殿は、オバサン宅に連絡を入れるな、と主張している。しかし、本来私との交渉はジジイの代理人である貴殿があたるべきところ、前述のように貴殿には弁護士としてはおろか社会人としての最低限の能力が欠如しており、交渉相手にはなり得ない。である以上、交渉相手はジジイしか存在せず、ジジイの転居先であるオバサン宅に連絡するのはやむを得ないことである。
 そもそも、そのような主張は私の債権が免責などにより無効化されるなり、解決のための交渉にあたるなりしている状態で行うべきであり、そのような判断ができないのも貴殿の能力欠如を証拠だてるものである。
 
 相手方弁護士の主張に対する反論は概ねこのようなものである。その後、改めて上記の中の疑問を質問事項として挙げ、正式に回答を求めた。
 そして締めくくりに...
 本状到着後一週間以内に、以上の質問事項に対する明解な回答を文書にて送られるよう要求する。根拠不明な回答であった場合や回答そのものがなかった場合には、貴殿の送付した文書そのものが法律家としての権威を背景にした、根拠のない不当な強要であると判断する。
 という内容を書いておく。
 
 ここからは例によって余談だが、内容証明郵便というのは一枚の用紙に記述する行数や文字数の指定がある。以前ジジイに送ったときは市販の用紙を使用したのだが、今回は経費節約のためワープロソフトで作成した。
 少々フォームの調整にてこずったが、無事作成できた。ワープロソフトの経験値がわずかに上がった気がしてちょっと嬉しい。
 月曜日になったら、仮差押えの供託金返還の手続きもしてこよう。

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