2001.3.10

第二部〜訴訟編〜 その5

◆無料法律相談

 さて、「契約解除」とか「損害賠償請求」とかの知恵をつけてもらったのはいいのだが、契約解除の成立要件やらそれが成立したときにどんな手続きをすればどうなるのかなどさっぱりわからない。損害賠償にしてもどこまでを損害としていくらの請求をしてよいのかもわからない。
 とりあえずは、ネットでそれぞれの言葉をキーワードに検索してみるのだが、契約解除に関しては、もっぱらキャッチセールス等に代表される悪徳商法に引っかかった場合のクーリングオフに関する話がひっかかり、損害賠償請求に関しては検索件数が多すぎて絞り込んでもなかなか絞り込めない。
 やはりここは弁護士など法律の専門家に話しを聞きたいところである。
 今度は「法律相談」で検索したところ、いくつかよさそうなものがあった。そこでピックアップしたのは区役所の無料法律相談だ。
 10月18日(水)の午後1時20分からの予約で区役所に出かける。相談時間は20〜25分間なので、相談員に手早く説明しないといけないので、今までの状況と聞きたいことをA4の書類2枚ほどにまとめておいた。

 この時点での私の聞きたいことというのは、
 ○ジジイが印鑑を押した書類を根拠に例の65万円を支払わせることは可能なのか
 それが難しいのなら、
 ○ジジイに支払った工事の半金45万円を返却させるにはどうすればよいか
 ○あわよくば、ジジイの工事によりダメージを受けた建物への損害賠償を要求したいのだが、それは可能か?
 ということである。

 時間になりいくつか並んでいる相談用の小部屋の一室に入ると、そこに老境にさしかかったぐらいの年配の弁護士さんがいた。
 弁護士さんはまとめておいた書類には目を通したものの、以前ジジイに印鑑を押させた例の書類は一瞥しただけで目を通さない。
 “妙だな?”
 と思ったのだが、一応上記のような聞きたいことを聞いてみた。が、弁護士さんは、
 「こういう場合は普通、訴訟を起こしてもその前に調停になると思いますねぇ。最近は住宅に関するトラブルが多いから通常3人の調停員のうち一人は建築に詳しい人が入ると思いますよ。」
 といったような(よく覚えていない)回答である。
 なんというのか...どうも私との間に温度差がある。私としては、「これはヒドイ。業者の工事に欠陥があるのは明白だからコレコレこういう名目で○○円の支払いを求める訴訟をおこしたらいい。その際にはコレコレを用意しておく必要がある。」などという、私の味方の立場で具体的なアドバイスを期待していたのだ。試しに、「よくわからないのですが、契約解除とか損害賠償とかいうことはどうなんでしょう?」と聞いてみた。
 弁護士さんは素人がまがりなりにも法律用語を使ったのが気に入らなかったのか、
 「あなたがそんなに法律論をブチたいのなら...(以下忘れたので略)」
 などというので、これはダメだ、と判断した。これはつまり、公共機関の無料の相談なので個々のケースの具体的なアドバイスなどは立場上禁じられているのだと思う。先日の受付相談センターの相談員と同様なのであろう。

 今度は弁護士会の有料法律相談に行くことを決める。霞ヶ関の弁護士会の法律相談は午前9時30分から午後3時まで(正午から午後1時までは休憩時間)で都合がつかないので、新宿で夜間(午後5時から午後7時30分)の相談があることがわかったのでそちらの予約をいれる。

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