2001.4.10

第二部〜訴訟編〜 その10

◆書類作成

 10月26(木)にもジジイに電話したが通じない。10月27(金)、10月28(土)には直接、住居兼事務所に行ってみるがつかまらない。
 10月30(月)に再び内容証明郵便を出す。内容は工事内金45万円の返還、損害賠償金18万円の支払いを求めるものだ。電話の交渉に応じなかったので損害賠償を付け加えることにした。
 その後ジジイ名義の土地建物を調べに法務局出張所に行った。住居兼事務所が建っている土地と住居兼事務所についていくらか調べることができた。
 土地は借地らしくなんの情報も得られなかったが、建物は少々わかった。この建物は恐らくジジイの娘であろう人物に6月の時点で贈与されてしまっている。6月というのはまだ私と関わりのない時期なので、財産を隠すとかいう意図であると必ずしも断定できない。もしかしたら自分の死後の相続などのことを考えてのことかもしれない。いずれにしてもムカツク。
 
 11月1(水)には家内が独自の調査で、ジジイが都市銀のT銀行に口座を持っていることを突き止めた。が、少々気になるのはその口座が比較的最近作られたものである、ということだ。長年使っている口座なら公共料金の引き落としなどに使っている可能性もあり、ある程度の残高も期待できるのだが、さてこの口座はどうだろうか。まあ、見込みでどこかの口座を仮差押えるよりはマシであろう。
 
 今回の内容証明郵便もまた戻ってきた。が、今回は「受取拒否」である。ネットで調べた内容だが、過去の判例によると「受取拒否」の場合は送り手の意思は届いたものとされるようである。つまり、これでしらんぷりを決め込むことはできなくなったわけだ。通常は内容証明郵便が届かなかったら普通郵便でも出しておくとよいようだ。
 
 一方、11月6日(月)にやり直し工事がA社の手によって始まる。解体時にジジイの工事の隠れたひどさが明らかになっていく。しかし...。以前工事編でジジイの工事のダメさについては繰り返し語ってきたのだが、何を言っても書いてもあのヒドさの5%も伝えることはできていないと思う。「筆舌に尽くしがたい」とはこのことであろう。とりあえずジジイの全存在を否定したくなる。感情的な記述になるが、即刻死んでもらいたい。できれば、巨大なレーザー光線かなんかで蒸発して跡形もなくなるのがベストである。
 外壁の壁には防水シートや断熱材が入っているのが普通らしいのだが、ジジイの工事した壁にはビニールが入っていた。場所によっては、新聞紙や廃材などが適当に入れ込まれていた。要はゴミが入っていたということである。その他、安全構造上重大な欠陥なども見つかった。やり直し工事までの間に震度4程度の地震でもあったら最悪の形でその欠陥が明らかになったかもしれない。
 
 さて、仮差押えの申立書(債権仮差押命令申立書)や、訴状はネットや書籍で調べながらここ数日かけて書いた。ジジイの対応があまりにも不誠実なので慰謝料として15万円も付け加えることにした。慰謝料については今回のケースでは認められる可能性は低いのだが、腹に据えかねているのでダメ元でいれておく。慰謝料については後々多少触れていこうと思う。
 
 事情の説明はどちらの書類も同じような内容のことを書いたのだが、仮差押えの申立書の方は多少要約しておいた。余談ながら、この時点では裁判所への提出書類は基本的にB5縦書きにするのが原則だったので、そのために普段仕事では使うことのないB5の用紙も購入しておいた。さらに面倒だったのは証拠書類の作成とコピーである。
 証拠書類の中心は工事現場の写真になるのだが、これの選別がまず大変だ。デジカメで随分撮ったので合計100枚を越えており、画像編集ソフトで開いて内容を確認するだけでひと仕事なのだ。選別したものをプリントしカッティングした上で、工事個所ごとに分けてB5の用紙に貼っていく(註:B5のフォトプリント用紙というのが無かったのでこのようにしたが、実際にはA4のフォトプリント用紙にレイアウトしてプリントしたものでも構わない。B5は絶対的な指定ではないのだ)。
 書類が揃ったら、今度はコピーだ。原本の他、裁判所用と被告用に2部複製が必要なのだ。私の証拠書類は写真が多いのでカラーコピーを利用することが多く、結構な出費である。最近のカラーコピーの性能のよさを発見できたのがささやかな収穫である。

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