2001.4.17

第二部〜訴訟編〜 その11

◆やり直し工事完了

 11月7日(火)には東京簡易裁判所の相談受付センターで訴状のチェックを受ける。以前勘違いで法律相談をしてしまった所だ。訴状に関しては問題なさそうで、すぐに提出できそうである。が、本来なら仮差押えを申し立てて押さえることができたことを確認の上で訴状を提出するべきである。というわけで、仮差押えの申立書も相談受付センターでチェックしてもらおうと思ったのだが、見てもらえなかった。
 仮差押えに関しては保全係に聞くよう言われたが、ちょっと気後れしたので簡易裁判所の隣の弁護士会館で有料法律相談で仮差押えの申立書をチェックしてもらった。後で考えてみるとそんなことでお金を払うのはバカらしいのだが、このときはドキドキだったのである。仮差押えの申立書も訴状と同じ内容の方がわかりやすくてよいということだったので、そのように書き直そう。ちなみに、訴状では私は原告、ジジイは被告になり、仮差押えの申立書では私は債権者、ジジイは債務者ということになる。さらについでだが、この時点では私はジジイに対して明確な形での債権は有していないが、それでも仮差押えの申立書には「債権者」「債務者」と書いて構わない。
 
 11月8日(水)には仮差押えの申立書を簡裁の保全係にもっていった。保全係では非常に丁寧に書式や必要書類について説明してくれた。前日の法律相談がもったいない。請求内容がもうひとつ不明確であったとのことなので参考書式のコピーなどもくれた、銀行預金を押さえるときにはその銀行の会社登記簿(全部事項証明書)が必要であることも教わった。また、それらを揃えて提出できたら今度は裁判官との面談があるのだが午後に行くといっぱいになってしまっている場合があるので、書類の提出は午前中がよいということだ。ああ、面倒くさい。
 この日は時間的にギリギリ銀行の会社登記簿(全部事項証明書)を法務局にとりにいけそうだったので、気力をふりしぼり法務局に行き取りにいく。
 
 その後しばらくの間、仕事の都合などで手続きは滞っているのだが、11月も半ばになるとやり直し工事が大分進展していったので家にいるときのストレスは随分軽減していく。以前は、家にいる間中工事個所が目に入るので不愉快で大変なストレスだったのだが、今度の工事はプロの仕事なので大変きれいである。この工事を担当していただいたA社には解体工事で明らかになったジジイのひどい作業を証明する写真を撮っていただいたり、色々無理をお願いしたりしたので非常に申し訳ないやらありがたいやらで大変恐縮である。
 
 11月21日(火)にしばらく保留にしていた仮差押えの申立に行く。午前中に行ったのだが、証拠書類に番号をふったりしている間に面接の予約がドンドン入っていってしまい、私の番は昼をはさんだ約4時間後になってしまうことになりそうだったので翌日の朝にしてもらう。
 
 帰宅するとやり直し工事もほとんど完了していた。玄関と納戸の間の開口部にはドアをつけることにしているのだが、コスト削減のためにドアの化粧加工は玄関側(目に付くところ)だけにするつもりだったところ、建具屋さんの好意で両面とも加工をしていただいた。感謝感激である(古い)。
 しかも、ドアノブも他の既存のドアと同じものを見つけてくださり全く違和感がない状態にしたいただいた
 工事も事実上最終日だったので、職人さんの棟梁にあたる方がチェックに来てくれて「不都合があったらいつでも言ってください」などと言ってくれ大変好印象である。
 
 これで、建物の方はひと安心...ではないのだ。もうひとつ気にかかっていることがある。工事用の足場である。足場はジジイが作業時に使っていたものなのだが、やり直し工事のときに使ってよいことになったいたので使っていたのだがもう必要ない。しかし、ジジイとは連絡がつかない状態なのでコレの始末に困る。とりあえず、電話・FAXなどで連絡を入れて1週間ほど待ちジジイが来なかったらA社さんに解体・廃棄していただくことにした。ここでもA社さんは非常に親切に相談に乗ってくださり大感謝である。
 夕方にジジイに電話をし、足場について上記の内容を留守電に吹き込む。夜にはFAXを送り、翌日には直接ジジイの郵便受けにFAXで送った原本をコピーしたものを入れておいた。まあ、連絡はないだろう。

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