2001.4.17

第二部〜訴訟編〜 その12

◆ジジイフェンスを壊す

 11月22日(水)には簡裁に行き裁判官と仮差押えの面接をする。前日に提出しておいた証拠書類と申請書に目を通してくれていたようで、最初からかなり同情的である。面接自体は5分もかからずに終了し仮差押えの決定がおり、供託金の額が決まった。供託金については後ほど説明する。ちなみに仮差押えの申請額の内訳は、工事代金の内金の返還45万円、損害賠償額18万円、慰謝料15万円の計78万円だったのだが、慰謝料というのは通常物的損害では認められにくいので面接の結果その分差し引いた63万円になった。今回のようなケースで慰謝料が認められにくいということは書籍などで読んで一応は理解しているのだが、主にジジイの対応の不誠実さ、非常識さに対してなんのペナルティもないということは到底許せないのであえて申請したのだ。でなければ、業者とトラブルになった場合、業者は今回のジジイのような態度をとることが定石になってしまう。というのは、消費者は訴訟などに気後れして泣き寝入りするかもしれないし、訴訟になってもその分のデメリットはなく業者のゴネ得になるからだ。
 そういう考えなので訴状の方も同様の内容で変更する気はない。慰謝料に関しては最悪却下されるだけだ。
 
 さて、供託金についてである。仮差押えというのは、裁判などで支払い判決がでても相手が裁判期間中に財産を隠してしまうなどの行為を未然に防ぐために行われる。ということは、まだ相手の支払い義務が確定する前に相手の財産に制限を加えることになり、支払い判決を得られなかった場合には相手に迷惑をかけたことになる。そういう場合に仮差押えした方が相手に賠償金を支払うことになったりするらしい。その賠償金は、仮差押えの申請者が申請時に法務局に納めておく供託金から支払われることになるらしい。つまり、供託金というのはそういうもので仮差押えの申請額に応じてその20〜30%程度納めておくものだ。もちろん自分に理がある場合には後で全額返却される
 私の場合は20万円だったので、早速法務局におさめに行き法務局でその証明をもらいまた簡裁に戻り証明書のコピーを提出して完了である。イヤ面倒くさい。数日後に仮差押えの決定正本ができるのでそれも取りにこなければならない(註:切手を渡しておけば郵送も可)。
 
 ともかく、これで仮差押えの手続きは終わった。実際に押さえることができたかどうかは銀行からの連絡を待たねばならない。
 通常ならその結果を待って訴状を提出を検討するのだろうが、私はこの日に訴状も提出した。場合によっては回収の際にうまくいかなくなる可能性も高いが、だからといってこのまま泣き寝入りもゴメンだ。なにより訴訟というのは滅多に体験できないものだろうし、本人訴訟となればなおさらであろう。少なくとも公に私の正当性が認められることにはなるだろう。
 恐らく数週間以内に裁判の期日の知らせがくるだろう。年内に第一回目の対決があるだろうか。
 
 一方、前回書いた足場撤去の件である。
 案の定、ジジイから足場解体の件で連絡はない。...が!!直接人間が来た。11月25日(土)の午前中である。ジジイが雇っていた腕の悪い職人が来て撤去作業を始める。私は念のためデジカメで作業の写真を撮っておくことにした。
 職人によるとジジイも後から来るとのことであった。外で作業の様子を見ていると、うちから7、8メートル離れたところで自転車を止めて後を振り返っている老人がいた。そう、ジジイである。
 どうやらジジイは電撃奇襲作戦を考えていたフシがあり、事前の連絡なしに突如来て速攻で足場を撤去して逃げ帰ろうとしていたようだ。ジジイとしては職人を先発させ、自分はなるべく短い作業時間ですまそうと考えていたようだが、到着前に私の姿を見つけてしまい困っていたようである。
 私としては既にコトを法的に処理することにしているので、この日あえてジジイに支払い交渉をするつもりはない。客観的に考えても監禁などの違法手段なしに取り立てられるとも思えない。
 ともかく足場を撤去して工事を完結させたいだけである。
 ジジイと職人が作業しているところを何枚かデジカメに押さえておく。工事は無事終わりデジカメの写真は必要ないかと考えていたが、やはり撮っておいてよかった。
 奥まった場所なので目立たなかったのだが、翌日建物の横のフェンスの網とその土台のコンクリートが壊れているのがわかった
 わざとやっているのかジジイ。頼むから今すぐ死んでください。

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