2001.4.22

第二部〜訴訟編〜 その16

◆完全勝訴

 判決の決定正本が届いた。2月10日(土)のことである。さすがに感慨深いものがある。なにやら受験の合否の通知が届いたような気持ちでもある。封を開いて判決を読む。以下主だった部分を引用する。
 
 (冒頭省略)
 
 主文
 一 被告は、原告に対し、金八十九万五〇〇〇円を支払え。
 二 訴訟費用は被告の負担とする。
 三 この判決は仮に執行することができる。
 
 事実及び理由
 (一、二省略)
 三 理由
 被告は、この事件の口頭弁論期日に出席しないので、原告の主張する請求原因事実を認めたものとみなされる。この事実をもとに判断すると、原告の請求は理由がある。
 
 (以下省略)
 
 被告が欠席で相手の言い分がないせいか、大変そっけない。判決の理由にいたっては「理由がある」というだけで、「『理由がある』理由は何だ?」とツッコミたくなる。
 それでも内容は完全勝訴である。普通に考えれば認められるはずのない慰謝料も満額認められている。気持ちの中には欠席裁判ではなく、ジジイと互いに言い分を述べ合った上でこのような判決をもらいたかった、という思いがある。しかし、慰謝料が満額認められたことでジジイの悪質さやこちらの正当性が認められたという実感があるので満足感がある。
 ちなみに、「訴訟費用は被告の負担とする」とあるが、これは裁判にかかった一切の費用を被告が負担するということではない。例えば、原告が弁護士を雇っている場合の弁護士費用などはあくまで原告の負担である。被告の負担となるのは、原告が訴訟の手続きで裁判所に支払った印紙や切手などの他、裁判所までの交通費といったもののようである。
 
 2週間以内に、ジジイからの控訴がなければ判決が確定するわけだが、控訴するぐらいならそもそも口頭弁論に来るはずなのでまずこれで確定になるであろう。
 その前提で考えると、私の目的のひとつである「自分の正当性を公の場で証明する」という点については100%達成できたと言ってよいと思う。
 
 全く勝手がわからず無駄なことやマヌケなことを色々やったりもしたが、それなりに充実感のようなものがある。また、今までドラマやニュースの中でのものでしかなかった「裁判」というものが、自分の実生活に入り込み、実感できたことは興味深かった。
 話がやや飛躍するが、「育児」について本サイトの別コーナーである「いろいろ」の中の「子供のこと」その7の末文に、「未知の世界を探求するような気持ちでいくと色々な発見があったり新たな謎が生まれたりしてかなり楽しめるように思う」などと書いた。「訴訟」やら「裁判」というものを進めていく上でも、努めてそういう心構えを持つようにした。そうしないとホントに辛くなるからである。
 ともかく今回をもって長かった「訴訟編」は終了である。以下「回収編」の導入ということになるかもしれない。
 
 とりあえず今後は次の目的である債権の回収のことを考えていくことになるが、一番望ましいのはジジイが観念して自分から支払うことである。が、そううまくはいくとも思えないので差押えなどを考えていくことになるだろう。以後回収編で続きを書いていくことになるが、今回の判決には仮執行の宣言もつけてもらったので、確定前でも支払いを求めることもできるし差押えも可能だ。
 とりあえず、ジジイの家に行ってみることにしよう。

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