2001.5.21

第三部〜回収編〜 その7

◆またまた法律相談へ

 ネットで破産について調べたところ、多少の知識を得ることができた。まず、債務者が破産しただけでは債権は依然として残り、支払いを求めることができる。しかし、債務者側が「免責」を申請しそれが認められれば債務者の債務は無効となるらしい。しかし、債務者が不動産を所有している場合には、原則として破産管財人がついて債務者の資産を調査し、それを債権者名簿に載っている債権者に割り振っていくことになる(配当というらしい)ようだ。
 ここで気になるのは、今まで債務者側弁護士から私になんの連絡もない、という点だ。これは私が債権者名簿に載っていないことを意味するのではないだろうか。この点、確認を取っておかなければなるまい。
 また、債務者が債務整理を弁護士に依頼した場合、貸金業者に関しては債務者側弁護士からその旨連絡を受けた後は、直接債務者本人と連絡をとらないようにせよという、担当省庁(以前は大蔵省、現在は金融庁)からの通達があるということも知った。これは、ともすれば悪質な方法になりがちな貸金業者の取り立てから債務者の平穏な日常生活を保全するためのものらしい。
 まあ、対象が貸金業者なので個人債権者の私には関連は薄そうだ。
 
 さて、板橋の土地の件だがオバサンとの電話の翌日3月15日(木)に早速確認に行く。現地に行くのではなく、法務局板橋出張所にいってその土地の登記簿謄本の写しをもらいに行くのだ。
 さて、登記簿謄本を取るにしても実際にジジイ名義の物件なのかマユツバなので、最初に印紙を購入してしまって申請してみたらジジイ名義の土地はなかった、などというケースも考えられる。そうなっては印紙代がもったいない。その辺のことを係員に聞いてみたところ、まず申請して物件が確認できたら印紙を購入するのでも構わないということだ。ということなので、安心して申請する。
 意外にもジジイ名義の土地は存在した。オバサンからもらったFAXにあるよりかは狭い範囲だったが、ともかくジジイ名義の土地はあった。登記簿の見方がよくわからないのだが、土地はジジイのほかもう一名と50%ずつ権利を持っているらしい。また、土地には500万円の抵当がついているようだ。
素人考えでは、この土地の評価額の50%から抵当分の500万円を差し引いてなお私の債権額分が残っていれば回収が可能のように思われる。しかし、相手は破産者だ。しかも恐らくは破産管財人が管理する(あるいは、している)はずだ。どうなるのだろう?
 こうなるとよくわからないので、法律相談にいくことにする。
 
 法律相談に行って、相談相手の弁護士にこれまでの経緯を説明する。
 私も債務者側の状況(破産の決定が既におりているのか、免責はどうなっているのかなど)がよくわからないのだが、以下のような知恵を授けてくれた。
 私の債権の発生原因は債務者の詐欺的行為にあり、それは既に判決が確定しており裁判所でも認められているので間違いはない。であるから、債務者が免責の申請をしても、裁判所の債権者への面談時に異議申立てをすれば免責は認められないはずである。それを交渉の材料として支払いを求める。
 というものだ。相手の経済状態からして全額の回収は難しいかもしれないが、ある程度まとまった額を支払うことを条件に免責申請で異議を唱えないということだが、これは現実的な気がする。
 また、土地に関しては強制執行するには結構な費用がかかるということなのでもっと大きな額の債権でないと割に合わないらしい。
 あと、不動産があるので破産管財人がつくだろうからいくらかの配当はもらえるだろうというような話もしてくれたような気がする。
 とりあえず、債務者側弁護士に対しては上記のような交渉のほか、債務総額の確認、破産管財人の有無の確認などをしておくことを勧められた。
 
 さて、いよいよ相手方弁護士に連絡をいれてみよう。

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