2001.9.21

第三部〜回収編〜 その16

◆相手方弁護士さらに激昂

 さて、前回の続き。3月21日にオバサンに電話をかけた後に相手方弁護士からかかってきた電話である。

 
私:「債権者が債務者の住居に連絡を入れているのだから問題はないでしょう。」
相手方弁護士:「ありますよ。本人が嫌がっているんですから。」
私:「じゃあですね、お聞きしますが、私が××さん(オバサンのこと)に電話することは、法律に触れることなのですか?」
相手方弁護士:「法律に触れるか?触れませんよ。でもね、××さん(オバサンのこと)はあなたからの電話がイヤだって言っているんだからやめなさいよ。」
私:「私もあなたからの電話が非常にイヤなのでやめてください。」
相手方弁護士:「私は債務者の代理人で債務を管理しているんだから、話があれば私に連絡しなさいっちゅってるんだよ!!」
私:「私の債権は債権者名簿にも載っていないし、破産の連絡だってもらってませんから管理しているとは言えないでしょう。」
相手方弁護士:「管理してるんだよ!それに債務者は破産して免責決定もでているんだから、これ以上どうしようもないでしょう!」
私:「私の債権は免責対象になっていませんが。」
相手方弁護士:「知ってますよ!でも、もう資産もないから支払えないわけですよ!」
私:「それはどうだか知りませんが、支払えないとしてもそれは今日の時点での話です。今後も支払えないという証明にはなっていません。」
相手方弁護士:「とにかく!もう電話してくれるなって言ってるんです!!」
私:「おっしゃる内容は把握しました。ですが、必要があれば電話することはありえます。まあ、毎日のように電話するようなことはしませんよ。」
相手方弁護士:「(激昂)アンタのやり方はサラ金業者よりもヒドイ!!暴力団でもこんなことはしない!!
 
 ヤレヤレである。私がジジイの転居先であるオバサン宅に電話を入れてオバサンと話したのは、3月14日に続いてこの日(3月21日)で2回目である。1回目の電話は雲隠れしたジジイの転居先を発見した後。2回目のこの日は相手方弁護士が最初の恫喝により、相手方弁護士が事実上代理人として常識・良識に基づいた対応をする意思がないことを認識したからかけたものである。
 しかし、この「サラ金や暴力団よりヒドイ」という発言も録音できた。よしとしておこう。
 
私:「そんなことはないでしょう。」
相手方弁護士:「あんたねェ。あんたのやっていることは迷惑防止条例や軽犯罪法に触れている可能性がありますよ。」
 
 むう。全く芸のないことだ。この弁護士まだこんな恫喝が私に効くとでも思っているのだろうか。
 ストーカー防止法に始まり、サラ金規制法、慰謝料請求に続き今度は迷惑防止条例と軽犯罪法だ。刑事・民事とりまぜて色々言ってくれるが、恫喝の法的根拠が地味になってきているような気がする。この次に恫喝されるときはどんな根拠を持ち出してくるのかを考えると、やや期待に胸が膨らむ思いでもある。
 当然この発言も録音ゲットである。
 
私:「そうでしょうか?。」
相手方弁護士:「調べてみなければわかりませんが、可能性はありますよ。」
私:「そうですね。では調べがついてからおっしゃってください。」
相手方弁護士:「そんなの自分で調べなさいよ!!
 
 めくるめく思いである。それはまさしくこっちのセリフである。
 
相手方弁護士:「ともかく!今後あんまり頻繁に電話があるようだったこっちは訴えますよ!!」
私:「ええ。ですから頻繁に電話をするつもりはありませんし、必要があればそうしてくださってかまいません。」
 さっき言ったとおりである。
私:「ちなみに、あなたの仰る『頻繁に』というのはどの程度のことなのですか?」
相手方弁護士:「あんたねぇ、いい大人になって屁理屈ばっかり言ってんじゃないよ!!
私:「ですが...」
相手方弁護士:「今後一切××さん(オバサンのこと)に電話するなということです!!確かに伝えましたよ!!」
 
 ...ここで相手方弁護士は一方的に電話を叩きつけて切ってしまった。話自体はいつもにも増して不毛だったが、いくつか“いい発言”を録音することができた。この録音テープが何かの役に立つかはわからないが、役立てるような手を考えていこう。

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